障害年金はいくらもらえる?

今回は、サラリーマンの方が障害年金を受け取る場合、いくら受け取れるのか、また、傷病手当金との関係をまとめてみました。

 

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取る事ができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

※障害基礎年金の1級又は2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。

 

・支給要件

1.国民年金(厚生年金)に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること

2.一定の障害状態にあること

3.保険料納付要件

があります(詳細は日本年金機構のホームページをご確認下さい)。

 

・障害認定時

初診日から16か月を経過した日(その間に治った場合は治った日)に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合

例えば、初めて医師の診療を受けた日から16か月以内に人工透析療法を行っている場合は透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日等、治療内容により認定日が異なりますので、日本年金機構のホームページをご確認下さい。

 

・年金額

<障害基礎年金>

1級:977,125円(781,700円×1.25+子の加算

2級:781,700+子の加算

子の加算は、18歳到達年度末まで第1子・第2子各224,900円、第3子以降各75,000円となります。

<障害厚生年金>

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,900円)

2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金

3級:報酬比例の年金額(最低保障額586,300円)

報酬比例の年金額は、

平均標準報酬月額1×7.125÷1000×平成153月までの被保険者期間の月数+平均報酬額2×5.481÷1000×平成154月以後の被保険者期間の月数

※被保険者期間が、300月未満の場合は、300月とみなして計算します。

1平均標準報酬月額とは、「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間の月数」で割った額

2平均報酬額とは、平成154月以降の厚生年金の被保険者であった時期の標準報酬月額と標準賞与額を合算した平均額

 

 

うつ病で傷病手当金を16か月受給後、障害年金2級に認定された場合に受け取れる障害手当金と障害年金の金額を計算してみました。

38歳、18歳未満の子供2人、月収37.5万円、年収600万円障害年金と傷病手当とします。

傷病手当金の場合は、毎月約25万円ですが、障害年金の場合は毎月17.1万円になります。

傷病手当金は就労すると受給できませんが、障害年金は糖尿病やがんでも対象となり、就労等で収入があっても受給する事ができます。

※障害基礎年金には、所得制限があります。

 

傷病手当金受給中に障害年金の障害認定がされた場合、傷病手当金の受給期間中に限り障害手当金が障害厚生年金の日額換算額よりも多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

傷病手当が多い場合

傷病手当金が障害厚生年金の日額より少ない場合は、傷病手当金の支給は行われません。

傷病手当が少ない場合

 

それぞれの家庭で病気やケガになった場合どの程度の受給額になるのか、また現在病気やケガで困られている方は障害年金の対象者になっていないか確認されてもいいかもしれませんね。

 

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最後までお読み頂きありがとうございました。