こどもの治療に必要なメガネ購入費用はお金が戻ってくる?
9歳未満の子どもの「斜視」「弱視」「先天性白内障術後の屈折矯正」などの治療に必要であると医師が判断した場合は、メガネやコンタクトレンズ代金を保険の療養費として申請できます。※近視や遠視、乱視などの視力矯正が目的の場合は対象外
還付条件
・健康保険に加入している
・9歳未満で「斜視・弱視等」の治療に必要と医師が判断し、処方したメガネであること
・5歳未満の子どもの場合、前回の適応から1年以上経過していること
・5歳以上の子どもの場合、前回の適応から2年以上経過していること
還付額
療養費として支給する額は、『障碍者総合支援法』の規定に基づく補助具の種目「弱視眼鏡(36,700円)」×1.048に相当する額を上限とすると定められています。所得制限はありますが、未就学児の場合は乳幼児等医療の助成制度(公費)適用になる事もあり、その場合は自己負担金ゼロになる事もあります。
健康保険7割+公費3割(未就学児は健康保険8割+公費2割)の合計が最大38,461円となっています。
※コンタクトレンズの場合は、1枚16,139円(両目の場合32,278円)が最大となります。
医療費負担が3割の方がメガネを購入した場合の金額例を比較してみたいと思います。
図からわかるように、35,000円のメガネを購入した場合は、乳幼児等医療の助成制度がない方の自己負担金は10,500円、ある方の自己負担金は0円です。
また、45,000円のメガネを購入した場合は、乳幼児等医療の助成制度がない方の自己負担金は18,078円、ある方の自己負担金は6,539円となります。
申請上限額の38,461円に納まるように購入すると、乳幼児等医療の助成制度がある方は自己負担金がなく購入する事ができるかと思います。
まず、健康保険証に記載されているご加入の健康保険へお問い合わせ頂き、必要書類をそろえて申請後に、公費(乳幼児等医療など)からの支給分をお住まいの自治体にお問合わせ下さい。
弱視等治療用眼鏡等作成指示書(メガネを作る際の処方箋)、メガネ購入の際の領収書はコピーが必要になりますので、必ず手元にコピーを保管下さい。
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