年末調整による生命保険料控除が戻ってくる額はいくら?旧制度・新制度が混在していたらどうなるの?
今回は、会社員の方が毎年行う年末調整によって生命保険料控除がいくら戻ってくるのかについて記載していきたいと思います。
たまに保険料控除申告書に記載した額すべてが戻ってきていると思われている方もいらっしゃいますが、実際はすべてが戻ってきているのではありません。
保険料控除は旧制度では最高10万円(所得税10万円、住民税7万円)、新制度では最高12万円(所得税12万円、住民税7万円)、旧制度・新制度併用の場合は最高12万円(所得税12万円、住民税7万円)が所得から控除される制度になります。
旧制度とは、平成23年12月31日以前が契約日の保険契約の事で、新制度とは平成24年1月1日以降が契約日の保険契約の事で新たに介護医療保険料が追加されました。
年末調整は、毎年10月前後に保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書に載っている金額を基に保険料控除申告書を記載されているかと思います。
では、実際にはいくら戻ってくるのでしょうか。
所得税の計算方法は、保険料控除額×所得税率です。
また、住民税の計算方法は、保険料控除額×10%になります。
実際にいくら還付があるのか計算してみました。
<旧制度の場合>
・一般生命保険料控除に該当する生命保険料を年間10万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは5万円、住民税からは3.5万円が課税所得から控除されます。
・個人年金保険料控除に該当する生命保険料を年間10万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは5万円、住民税からは3.5万円が課税所得から控除されます。
合計所得税からは10万円、住民税からは7万円が課税所得から控除され、還付される額は下記表の金額になります。
<新制度の場合>
・一般生命保険料控除に該当する生命保険料を年間8万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは4万円、住民税からは2.8万円が課税所得から控除されます。
・介護医療保険料控除に該当する生命保険料を年間8万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは4万円、住民税からは2.8万円が課税所得から控除されます。
・個人年金保険料控除に該当する生命保険料を年間8万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは4万円、住民税からは2.8万円が課税所得から控除されます。
合計、所得税からは12万円、住民税からは7万円が課税所得から控除されます。
還付される額は、旧制度・新制度併用の場合も同じになりますので、下記にまとめさせて頂きます。
<旧制度・新制度併用の場合>
・一般生命保険料控除に該当する生命保険料を旧制度契約分で年間6万円、新制度契約分で年間5万円支払ったと仮定すると、新制度額の適用になり所得税からは4万円、住民税からは旧制度の控除額の方が高いので3.2万円ですが旧制度・新制度併用の場合新制度の上限額が適用され、上限額の2.8万円が課税所得から控除されます。
・介護医療保険料控除に該当する生命保険料を年間8万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは4万円、住民税のからは2.8万円が課税所得から控除されます。
・個人年金保険料控除に該当する生命保険料を旧制度で年間10万円以上支払ったと仮定すると、所得税からは5万円、住民税からは3.5万円が課税所得から控除されます。
合計、所得税の控除額は13万円、住民税の控除額は9.1万円となりますが、新制度併用のため上限額も新制度の適用となり所得税からは12万円、住民税からは7万円が課税所得から控除され、還付される額は下記表の金額になります。
年収600万円の方のほとんどが課税所得195万円~330万円以下になりますが、控除枠上限まで加入している場合、旧制度のみの場合では17,000円、新制度のみの場合は19,000円、旧制度・新制度併用の場合も19,000円の還付となります。
自分の保障ができ、さらに還付があるので制度としてはとてもありがたい制度だと思います。忘れずに毎年きっちり申告される事をおススメ致します。
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