お金がかかる不妊治療、不妊治療の助成金とは?
不妊治療の際の助成金や非課税の贈与についてまとめてみました。
不妊治療は、高額になるイメージがあります。
実際にいくらくらいの費用がかかっているのかについて調べてみました。
・タイミング法
保険適用で1回数千円程度
・人工授精
保険適用外で1回平均1~2万円程度
・体外受精、顕微授精(※助成金あり)
保険適用外で1回平均20~60万円程度、国の特定不妊治療助成事業の公的補助あり
高度不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかった費用は平均約193万円、300万円以上かかった方も約6人に1人(16.1%)、500万円以上かかった方も約20人に1人(5%)といったアンケート結果もありました。
統計的な金額なので、もっとかかっていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
そこで、体外受精や顕微授精に適用される国の特定不妊治療助成事業を調べてみました。
市区町村や県が行なっています。
兵庫県では、姫路市・明石市・神戸市・西宮市・尼崎市が市で行っており市に申請、その他の市区町村の方は県に申請します。
この事業は、治療開始日に法律上の婚姻をしている夫婦で、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された妻の年齢が43歳未満の方が対象になります。
また、この制度には所得制限があります。夫婦それぞれの所得から医療費控除やiDeCo等の掛け金、一律の社会保険料等の控除8万円を引いた額を合算し、その額が730万円未満の場合に利用できます。
兵庫県内の基本となる回数や助成額を図にまとめてみました。(市により、さらに充実しているところもありますので、まずはお住まいの市にご確認下さい。)
図から分かるように、1出産につき40歳未満の方は6回まで、40から43歳未満の方は3回まで、43歳以上の方は助成なしとなり、1人目の1回目の治療に限り30万円の助成金が支給されますが、それ以降は1回につき15万円の支給となります。
また、夫婦の所得の合計が400万円未満の場合には、兵庫県独自の助成としてさらに追加助成の5万円を受け取る事ができます。
特定不妊治療助成事業の公的補助は、一旦自身で医療費を負担する必要があり、申請後3~4か月後に助成金が振り込まれます。
他にも、不妊治療費等を父母などから援助を受けようと考えておられる方に、どのように贈与を受けると良いのかをご紹介したいと思います。
前回の贈与の非課税対象になる制度でもご紹介させて頂きました、『暦年課税』と『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』です。
まずは、毎年110万円までの贈与が非課税になる暦年課税を考える事になると思います。
使用用途に関係なく贈与できるため、110万円の贈与の範囲内でまかなえる場合や、一括贈与が難しい場合にも利用できます。
年間の非課税枠の110万円で足りない場合に、次に紹介する制度も検討されてみてはいかがでしょうか。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、2015年4月1日から2019年3月31日までの間に、父母や祖父母等の贈与者が、20歳から50歳未満の子や孫に対して結婚・子育て資金を一括贈与し、金融機関のその子や孫の名義の結婚・子育て資金口座に預け入れた場合、1,000万円までを非課税とする制度です。
この制度には大きく分けて2つあり、1つ目は結婚関連の費用(300万円まで)、2つ目は妊娠・出産・育児関連の費用です。
この2つ目に人工授精等の不妊治療に要する費用が含まれています。病院に通うための交通費や宿泊費は対象外ですが、国内の医療機関における治療費が対象となります。
冷凍保存が高額になる場合もありますし、長引く不妊治療で貯金がなくなってしまった方もいらっしゃるようです。
こちらの制度であれば、1,000万円まで贈与可能ですので、体外受精の費用や年間回数等の金銭面でのストレスは軽減するように思います。
また、子供を授かった後の子育て資金にもこの制度は使えます。
この制度では領収書を銀行に提出する必要がありますが、不妊治療は医療費控除の対象にもなるため、領収書はコピーを手元に残される事をおすすめします。
贈与者が亡くなった場合は、死亡した時点での残高が贈与者の相続財産に含まれます。
こちらの制度は、用途が限られている事や手続きが必要な事等デメリットもありますが、一度に大きな額を贈与することによって、不妊治療費に対する不安が軽減できる点は最大のメリットだと思います。
1人でも多くの方に幸せが訪れますように。
お客様からの疑問を中心に、お金に関わるテーマを決めて私個人が感じた事をブログにしています。
お客様からの疑問、調べて欲しい!!のお声をお待ちしております。
最後までお読み頂きありがとうございました。