出口まで考えて資産運用していますか?

暦年課税の贈与制度の見直しが要望として国会に提出されているのはご存知ですか?

暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計が110万円以下の場合、基礎控除内となり、贈与税がかからずに贈与できる制度です。

今回の見直しは、相続税・贈与税の一体化(暦年課税の廃止)や生前贈与加算が現行の3年から10年や15年あるいは一生涯等に変更を検討しているものです。

また、改正が施行されるのは早くても来年4月以降ではないかと予想しています。110万円の範囲内であれば今年の12月31日までに1回、さらに来年1月1日~3月31日の間に1回の合計2回の贈与が可能となります。

 

今回、30代半ばのお客様(お子様3人)とお話しをするなかで、お子様の学資やご夫婦の老後の資金に不安があるとのご相談を受けました。

すべての保険を拝見させて頂くとすでに学資保険には加入されており、毎月の貯金もしっかりされていたので、その毎月の貯金の運用を提案しました。学資については、NISA、つみたてNISA、変額保険の提案をさせて頂き、老後の資金にはつみたてNISA、iDeCo、変額保険を提案させて頂きました。

運用経験がなく、自分で一から運用するには抵抗もあり、また現在加入されている保険ではご主人の万が一の際の保障が足りなかったので、万が一の際の保障も欲しいとおっしゃって頂き、死亡保障のある変額保険を選んで頂きました。

ご夫婦の独身時代からの預貯金の一部と、銀行に毎月預けて貯まっていた分を一時払の変額保険へ、これから銀行に預け入れる予定額を月払の変額保険で運用することにしましたが、お子様の年齢が近いため、保険で一度に解約して受け取ると、税金の負担が大きくなってしまいます。

そこで、保険を解約や一部解約した際にかかる税金についてもお話ししました。

保険を解約した際の解約返戻金は一時所得になります。

一時所得は、総収入額-収入を得るために支出した金額(払込保険料)-最高50万円(特別控除額)の式で産出されます。

保険料を支払った方ごとに、解約金や満期保険金の払込保険料を差し引いて1年間に50万円までは税金がかからずに受け取れます。学資については、支払者をご夫婦とお子様にわけることにより、支払った保険料を除き年間50万円×5人=250万円まで税金がかからずに受け取れます。

さらに、暦年課税と、贈与についてもお話しさせて頂いたことがきかっけで、暦年課税が2回しか利用できない可能性があることをその方のご両親にお話しされた際に、相続でもまとまったお金を相続予定で、相続対策を考えられていたとのことでした。親御さんの資産を少しでも減らしておくために、5人家族で1人100万円の合計500万円の贈与を受けられることになりました。このお子様に贈与された100万円でそれぞれのお子様が保険料を支払うことにより、お子様それぞれの学資資金だけでなく、お子様自身が必要な時に使うことができる結婚費用、老後への備えの準備ができました。
こどもの大学進学等でお金が必要な時に年間最大250万円を税金を支払うことなく受け取れるのは嬉しいですよね。

今回はお客様のご意向で変額保険を用いて運用を提案させて頂きましたが、NISAやつみたてNISA、ジュニアNISA、iDeCoにおいても出口まで考えて運用されることをおススメします。

 

お客様からの疑問を中心に、お金に関わるテーマを決めて私個人が感じた事をブログにしています。

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最後までお読み頂きありがとうございました。