退職日が1日違うと損をする?

65歳を機に退職する場合、誕生日前々日以前に退職する場合と誕生日前日以降に退職する場合で、受け取れる失業給付が最大100日分違う事をご存知でしょうか?

 

失業給付とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。つまり、退職後、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行うことを前提に受け取れる給付です。

 

失業給付には、65歳未満の方が受け取れる一般被保険者に対する求職者給付である基本手当と65歳以上の方が受け取れる高年齢被保険者に対する求職者給付である高年齢求職者給付金の2種類があります。

 

それぞれの給付日数や上限額を調べてみました。

・基本手当

基本手当

・高年齢求職者給付金

高齢者給付

基本手当額

 

雇用保険法は、年齢の数え方を「誕生日の前日で満年齢に達する」と定めています。つまり65歳未満で退職しようとする場合、最終日は誕生日の前々日になります。

※誕生日前々日に退職する場合、多くの場合が自己都合退職となります。

 

自己都合退社の場合、待期期間が3か月ある等ありますが、今回は受け取れる失業給付のみを比較してみました。

 

被保険者であった期間が20年以上あり、誕生日前々日までに退職をした場合、

7,150円(上限)×150日=1,072,500円

誕生日前日以降に退職した場合、

6,815円(上限)×50日=340,750円

退職日が1日違うだけで、1,072,500円−340,750円=731,750円受け取れる失業給付に差がでます。

 

65歳になるまでの年金と失業給付は同時には受け取れないため、65歳になってから手続きすることにより、年金と合わせて受給する事ができます。

受給期間が退職日の翌日から1年以内である必要があるため、64歳になってすぐに退職してしまうと、65歳まで待つ場合は失業給付の受給期間が短くなり満額受け取れなくなったり、64歳で失業給付を受け取る場合は65歳に達するまでの期間、年金は支給停止になりますのでご注意下さい。

※高年齢求職者給付金は年金と併せて受給でき、条件を満たせば何回でも受給することができます。

 

65歳定年制の会社で定年直前に自己都合退職すると、退職金が減額されたりする場合もあり、年金と失業給付の両方を受け取れる事以上の不利益になる場合がありますので、退職金については退職金規定を確認され、しっかり検討される必要があるかと思います。

 

お客様からの疑問を中心に、お金に関わるテーマを決めて私個人が感じた事をブログにしています。

お客様からの疑問、調べて欲しい!!のお声をお待ちしております。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。