年金を繰り下げ受給していた夫が亡くなった場合の妻の年金は?

あけましておめでとうございます。

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今回は、年金を繰り下げ受給していた夫が亡くなった場合の妻が受け取れる年金について、妻にも老齢厚生年金がある場合となしの場合を調べてみました。

 

夫が繰り下げた年金を受け取り始めてから亡くなった場合、遺族厚生年金は繰り下げにより増額された老齢厚生年金を基に計算するのではなく、65歳時点での老齢厚生年金を基に計算します。

※繰り上げ受給をしていた場合も減額された額ではなく、繰り上げ前の65歳時点でもらう予定の額を基準に計算します。

遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、

①亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4

②亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2+ご自身の老齢厚生年金額の1/2

2通りの計算方法のうち、いずれか多い額が支給されます。

老齢厚生年金と遺族厚生年金

※自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

 

遺族基礎年金は、国民年金の加入者が亡くなられた際に、加入者によって生活を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる配偶者またはその子」が受け取れますが、今回はわかりやすくするために遺族厚生年金のみを計算しています。

 

65歳から老齢基礎年金が月6万円(年額72万円)、老齢厚生年金が月10万円(年額120万円)を受給する予定の夫が繰り下げし、70歳から老齢基礎年金を月8.52万円(年額102.24万円)、老齢厚生年金を月14.2万円(年額170.4万円)を受給していたとします。

この夫が75歳で亡くなった場合の妻の年金を計算してみました。

・妻が老齢基礎年金を月5.5万円(年額66万円)、老齢厚生年金を月4.8万円(年額57.6万円)受給している場合

ご自身の老齢基礎年金:月5.5万円(年額66万円)

遺族厚生年金 計算図

繰り上げ前の65歳時点でもらう予定の額は10万円ですので、

①の場合の遺族厚生年金:10万円×3/4=7.5万円

②の場合の遺族厚生年金:10万円×1/2+4.8万円×1/2=7.4万円

となり、今回の遺族厚生年金は①の月7.5万円(年額90万円)となります。

※この7.5万円のうち、ご自身の老齢厚生年金4.8万円分は遺族厚生年金が支給停止され、ご自身の老齢厚生年金が支給されますが、妻が受け取る遺族厚生年金額は90万円となります。

この場合の妻の年金は、ご自身の老齢基礎年金が月5.5万円(年額66万円)と遺族厚生年金が月7.5万円(年額90万円)の合計月13万円(年額156万円)となります。

 

・妻が老齢基礎年金のみを月に5.5万円(年額66万円)受給している場合

ご自身の老齢基礎年金:月5.5万円(年額66万円)

①の場合の遺族厚生年金:10万円×3/4=7.5万円

②の場合の遺族厚生年金:10万円×1/2+0円=5万円

となり、今回の遺族厚生年金は①の月7.5万円(年額90万円)となります。

この場合の妻の年金は、ご自身の老齢基礎年金が月5.5万円(年額66万円)と遺族厚生年金が月7.5万円(年額90万円)の合計13万円(年額156万円)となります。

 

今回の例の場合、ご自身の老齢厚生年金が5万円より多くある場合は②の亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2+ご自身の老齢厚生年金額の1/2の方が多くなります。

ご自身の老齢厚生年金が亡くなった夫の遺族厚生年金より多い方は、ご自身の老齢厚生年金が優先されますので、遺族厚生年金は支給停止となります。

 

年金定期便が届いた際に、万が一の時にどの程度の年金が受け取れるのか計算されてみてもいいかもしれませんね。

 

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