セルフメディケーション税制って何?医療費控除とどう違うの?

もうすぐ確定申告が始まります。「セルフメディケーション税制って何?医療費控除とどう違うのか?」を調べてみました。

 

2017年1月1日に始まった医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制は医療費控除と併用はできませんが、合算して医療費控除を行う事はできます。

 

医療費控除とは、その年に支払った医療費が10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)以上であれば、一定の金額の所得控除を受けることができます。

患者本人が使用した公共交通機関の交通費、患者を一人で通院させることが困難な場合の付添人の交通費、急を要する場合や公共交通機関の利用ができない場合のタクシー代も医療費控除の額に入れることができます。

 

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組※1を行っている方が、その年に特定一般用医薬品等購入費※2を1万2千円以上支払った場合に、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

1 一定の取組とは、申告される方が行う、以下のいずれかの取組の事を言います。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保険指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

2特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいい、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。

セルフメディケーション税制比較図

 

医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用ができず、いずれか一方を選択して適用を受けることになるので、セルフメディケーション税制の適用を受ける事を選択した納税者は医療費控除を受けることができず、医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。

国税庁によると、「対象となる医療費には、治療や療養に必要な医薬品の購入対価であれば、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費も含まれます。」との記載があるため、医療費控除にセルフメディケーション税制対象の医薬品購入費も合算できることになります。

病院の医療費だけでは10万円に満たない場合でも、スイッチOTC対象の医薬品の購入費、バス等を利用して通院した際の公共交通機関の交通費、家族の医療費等をすべて合算すると、10万円を超えている場合がありますので、確定申告される前に一度年間の合計額を計算されてみてはいかがでしょうか。

 

では、セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらを利用するのが税金上有利なのかを、グラフにまとめてみました。

セルフメディケーション税制グラフ

OTC薬品を含めた医療費控除ができる場合でも、セルフメディケーション税制を利用した方が有利な場合や、医療費控除を利用するほうが有利な場合があることがわかりました。申請される場合には、どのタイプで申請するのが有利なのか参考になさってください。

 

また、共働き夫婦の場合、

  1. 夫でスイッチOTC医薬品を含めた医療費について医療費控除
  2. 妻でスイッチOTC医薬品を含めた医療費について医療費控除
  3. 夫でスイッチOTC医薬品のみをセルフメディケーション税制
  4. 妻でスイッチOTC医薬品のみをセルフメディケーション税制
  5. 夫でスイッチOTC医薬品を含めない医療費控除、妻でスイッチOTC医薬品のみのセルフメディケーション税制
  6. 夫でスイッチOTC医薬品のみのセルフメディケーション税制、妻でスイッチOTC医薬品を含めない医療費控除

と、6パターンの確定申告を考える必要があります。

住宅ローン控除で、所得税をすべて控除し住民税の控除額も上限に達している場合は、妻で医療費控除をするのが良いかと思いますが、それぞれの場合の控除額を計算してみるとよいかと思います。

 

1年間経ってみないと医療費控除が使えるのか、セルフメディケーション税制が使えるのかわからないので、病院へ通院した際のタクシー代の領収書も含め、治療費等の領収書はきっちり保管される方が良さそうですね。

 

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