ZOZOTOWN前澤社長から受け取ったお年玉に税金はかかるの?

あけましておめでとうございます。

本年も皆さまにより良い情報提供ができるよう努めて参りますので何卒よろしくお願い申し上げます。

 

今話題のZOZOTOWNの前澤社長のポケットマネーから100人に100万円のお年玉プレゼントに当たった場合の税金について調べてみました。

さらに、懸賞や賞金、宝くじが当たった場合に課税されるのか非課税なのかをまとめてみました。

 

来月から確定申告の受付がスタートします。

払っていない税金を納付したり、払いすぎた税金を還付してもらったりする制度ですが、懸賞や賞金も一時所得になる場合があり、関係する事があります。

申告を忘れていたり、漏れていたりすると追徴課税や無申告加算税が課せられる場合もあるようです。

※一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得の事をいいます。

 

具体的には

【非課税の賞金等】

 ・宝くじの当選金

 ・totoの当選金

 ・オリンピックの賞金

 ・ノーベル賞の賞金(ノーベル経済学賞は現行の所得法下では課税対象)

 ・国民栄誉賞や文化功労章の賞金

 ・香典などの見舞金

 

【課税対象の賞金】

 ・懸賞や福引の賞金品

 ・競馬や競輪の払戻金

 ・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

 ・法人から贈与された金品

 ・遺失物拾得者のお礼金

 ・埋蔵物発見者の報労金

 

賞品の収入金額の評価は、

現金や商品券の場合・・・現金はそのままの金額、商品券はその額面の金額

自動車やお米、特産品等の一般的な商品の場合・・・通常の小売販売価格の60%の金額

宝石や貴金属の場合・・・受け取った日に第3者に売却すると仮定し、そのときの売却見込み価格

になります。

課税対象の一時所得の金額は

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)×0.5

に当てはめて計算します。

※収入を得るために支出した金額とは、必要経費の事で、はがき代や切手代、ボールペン代があれば、領収書をとっておけば申告できます。

上記式で求めた金額が20万円以下の場合は非課税となり、20万円より多い場合は課税対象となり確定申告が必要となります。ただし、専業主婦の方で、給与収入や他の一時所得がない場合は、上記課税対象額から38万円の基礎控除が受けられますので、38万円以下の場合は課税額がなくなり、申告の必要はありません。

 

例えば、

10万円分の馬券を買い、そのうちの1万円分の馬券によって100万円が当たったとすると

(100万円(当選金額)-1万円(必要経費)-50万円(特別控除))×0.5=24.5万円となり、課税対象金額が24.5万円となり確定申告が必要です。

※例外もあるようですが、外れた馬券分は必要経費とはなりません。

複数枚で10万円分の馬券を買い、そのすべて馬券が当たり総額100万円が当たったとすると

(100万円(当選金額)-10万円(必要経費)-50万円(特別控除))×0.5=20万円となり、課税対象金額が20万円以下となり確定申告は不要です。

 

しかし、税務署の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になります。

住民税には、20万円以下なら非課税の考え方はなく、一時所得の特別控除額の50万円を超えた部分に対して住民税がかかります。

一時所得税金がかかる図

給与収入や他の一時所得がない専業主婦の方は、住民税の基礎控除内(市区町村によりますが、33~35万円)に納まっている場合は確定申告も住民税の申告も必要ありません。

確定申告を行う場合は、税務署から市役所に金額が報告されるので、住民税の申告は不要です。

 

うっかり申告漏れのないように、お気をつけください。

 

では、

今回のテーマであるZOZOTOWNの前澤社長のポケットマネーから100人に100万円のお年玉プレゼントの件で考えると、前澤社長個人のポケットマネーによるお年玉なので、贈与税の対象です。贈与は所得ではないため、これまでまとめてきた所得税の課税・非課税には関係ありません。

今回のお年玉は100万円なので、他からの贈与がなければ、贈与税の基礎控除額の110万円以下なので贈与税自体かかりませんね。

法人からのお年玉にすると、当たった人は一時所得になり所得税の対象になります。そういった事もあって、前澤社長個人からのお年玉にされたのでしょうか?

そこまで考えていたとなるとやっぱりすごい人ですね!!!

 

 

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