iDeCo法改正で何が変わる?

2020年確定拠出年金の法改正が行われます。

今回は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に関わるものを調べてみました。

 

①受給開始時期の選択肢の拡大

20224月から、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことにより、60歳から75歳の間で受給開始時期を選択することができるようになります。受給開始時期

 

②加入年齢の拡大

20225月より、高齢期の就労が拡大していることを踏まえ、国民年金被保険者であれば(60歳以上のiDeCoについては、国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者)65歳まで加入可能になります。

開始年齢

また、海外居住者はiDeCoに加入できませんでしたが、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになります。

※公的年金を65歳前に繰り上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入条件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することができません。

 

③iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し

iDeCoの脱退一時金の受給が例外的に認められているのは、国民年金の保険料免除者であるものに限られていました。また、iDeCo加入者が海外に居住して国民年金被保険者に該当しなくなった場合、iDeCoに加入することもできず、保険料免除者に該当することはなく中途引き出しもできませんでした。

2022年5月からは、国民年金被保険者となることができない者で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになります。

 

④制度間の年間資金の移換

継続的な老後の所得確保に向けた取組を行いやすくする環境づくりのため、今までの法改正で個人の転職等の際の制度間の資産移換を可能としてきましたが、引き続き移換手続きの改善を図り、2022年5月からは、「終了した確定給付企業年金からiDeCoへの年金資産の移換」と、「加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金から通算企業年金への年金資産の移換」が可能となります。

制度間の移換

⑤企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和

これまで企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のうちiDeCoに加入できるのは、iDeCo加入を認める労使合意に基づく規約の定めがあり、かつ事業主掛金の上限を引き下げた企業の従業員に限られていましたが、202210月からは、規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、

iDeCoに原則加入できるようになります。

ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計がそれぞれ以下の表のとおりであることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoには入れません。

加入要件緩和表

加入要件緩和図

企業型の掛金上限額に対して掛金額にまだ枠の余裕がある場合は、その分を個人がiDeCoに加入して掛金を出すことができるようになったのはとても魅力的ですね。企業型のみに加入している場合は、口座管理料は会社負担ですが、個人でiDeCoに加入する場合は口座管理料が発生します。

 

iDeCoの法改正を理解し、上手に活用できるといいですね。

 

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