新型コロナウイルス感染症にかかった場合、保険は?

新型コロナウイルス感染症にかかった場合に受け取れる保険金はありますか?と、多くの問い合わせを頂いていますので、まとめてみました。

 

・入院給付金

新型コロナウイルス感染症は、指定感染症に指定されていますので、医療費は国が全額負担することになっています。

また、新型コロナウイルス感染症の疑いで入院を指示され、検査の結果、陰性であった場合でも陽性の場合と同様に入院日数に応じて入院給付金が支払われます。

自宅やホテル等の宿泊施設など医療機関以外で隔離された場合でも、医師の指示、治療期間を確認できる診断書等があれば多くの生命保険会社、共済で入院給付金が給付されます。

 

・通院給付金

入院後に通院することになった場合でも、通院給付金が支給される医療保険であれば多くの生命保険会社、共済で給付金が支給されます。

※〇日以上の入院を経た場合に限る等の条件があることが多いため、ご注意下さい。

 

・死亡保険金

万が一、新型コロナウイルス感染症が原因で死亡した際も、病気死亡での死亡時と同様に死亡保険金が支払われます。

不慮の事故での死亡、高度障害を負った際に死亡保険金に上乗せされて支払われる災害死亡保険金、災害高度障害保険金は保険会社によりますが、多くの生命保険会社、共済で支払対象としています。

 

・就業不能保険

病気やけがで働けなくなった時に傷病手当金や障害年金を補うために加入されている方が多い就業不能保険ですが、30日、60日、180日などの支払対象外期間があります。60歳や65歳までと長期保障のものが多く生命保険会社が扱っている商品です。新型コロナウイルス感染症は症状にもよりますが、平均入院日数は16.6日(国立感染症研究所2020年3月23日時点)となっており、保険金を受け取る対象にはならない場合が多いと思います。

 

・所得補償保険

病気やけがで働けなくなった時に所得を補う保険で、補償期間は短期のものが多く損害保険会社が扱っている保険です。

契約内容によりますが、1週間程度支払対象外期間(8日目から補償等)になっている場合が多いので、ご確認ください。

 

・傷害保険

新型コロナウイルス感染症は傷害には該当しないため、原則受け取れませんが、一部対応している商品もあるため、ご加入の保険会社にお問合わせください。

 

サラリーマンの方が感染した場合は、有給休暇の他に傷病手当金も検討されてもいいかもしれませんね(過去のブログ→2019年4月から義務化が始まる年次有給休暇、病気の時には傷病手当金とどちらがお得をご参照下さい)。

 

 

新型コロナウイルス感染症を含むけがや疾病罹患時に1泊2日以上の入院をした場合に一時金が受け取れ、さらに医療従事者へ収益が寄付される保険もありますので、興味のある方は調べてみて下さい。

 

死亡保障等は、新型コロナウイルス感染症に罹患したからといって、必要額が増えるわけではありません。不安な方は医療保険や短期間の収入減に備える所得補償保険を見直されてはいかがでしょうか。

一方で、新型コロナウイルス感染症に罹患すると保険に加入しにくくなることを考えると、新たに保険加入を検討されている方は健康なうちに加入されることをオススメします。

 

 

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最後までお読み頂きありがとうございました。