自営業の方が万が一の時に公的な保障はどのくらいある?
今回は、自営業の方が万が一の時に公的な保障がどれくらいあるのかまとめてみました。
遺族年金がいくら受け取れるかご存知ですか?
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が死亡した時に、その人に生計を維持されていた遺族が受け取ることのできる年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡した人の家族構成や保険料の納付状況によって受け取れる金額が異なります。
故人が国民年金加入者であった場合、要件を満たせば遺族基礎年金を受給できます。
故人が厚生年金加入者であった場合、要件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。
故人が共済年金加入者であった場合、要件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。(※以前は遺族共済年金でしたが、現在は遺族厚生年金と一元化)
たくさん種類がありますが、自営業の方が対象になるのは遺族基礎年金です。
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した場合に支給されます。
・対象者
加入者に生活を維持されていた18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の未婚の子のある配偶者またはその子です。
・支給要件
死亡した人の保険料納付済期間が加入期間の2/3以上納付または免除されていること、平成37年度までは、死亡日に65歳未満なら前々月までの1年間に保険料の滞納がないこととなっています。
・収入の条件
遺族配偶者の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655.5万円未満であることとなります。
・年金額
780,900円×改定率(0.998)=779,338≒779,300円※平成30年4月~
+子の加算(第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円)
毎月貰える月額を計算してみると、遺族基礎年金だけでは生活に不安が残るように思います。
さらに、自営業の方の妻は国民年金の第1号被保険者独自の給付として、寡婦年金と死亡一時金があるものの子供が18歳を迎えた年度末から妻が65歳(寡婦年金を利用の場合は60歳)になるまで年金がありません。
※寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方しか受け取れません。
自営業等の国民年金に加入している方と遺族厚生年金を受給できる会社員の方との就業不能時や残された家族の生活に必要な金額と受け取れる年金と生活していく上での不足部分を図で比較してみます。
図からわかるように、自営業の方には、傷病手当金・障害厚生年金・中高齢寡婦加算・厚生遺族年金がありません。会社員の方と同程度の保障だけでは足りないことが見てとれます。
自営業の方は特に就業不能時の所得を保障する保険や、亡くなった場合に残された家族のための収入を保障する保険をしっかり考える必要があるかと思います。
おひとりおひとり必要な保障額も違いますので、お気軽にご相談ください。
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