特別支給の老齢厚生年金は申請し忘れた場合は遡って請求することはできません

年金には自分で申請しなければもらえない年金があります。今回は多くの方が受給対象となっている特別支給の老齢厚生年金について調べてみました。

 

特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられた制度です。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

・男性の場合、昭和3641日以前に生まれたこと

・女性の場合、昭和4141日以前に生まれたこと

・老齢基礎年金の受給資格期間が10年あること

・厚生年金保険に1年以上加入していたこと

60歳以上であること

 

また、この制度には「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。

定額部分は、昭和2441日以前に生まれた男性と昭和2941日以前に生まれた女性に支給される年金ですが、特別支給の老齢厚生年金の対象者が60歳~64歳のため上記条件に該当する方がいらっしゃらないので、今回は省略させて頂き、比例報酬部分のみを表にまとめてみました。

特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金は、支給期間が60歳から64歳の間のみ受給できる年金制度のため、年齢と生年月日の条件に外れてしまうと適用外となり、受給することはできなくなります。申請し忘れた場合は、遡って請求することはできません。

年金には法律により時効が5年と定められています。5年を過ぎた分は受け取れなくなり、5年を過ぎていない分は一括で受け取るため一時所得となりますのでご注意ください。

また、通常の老齢厚生年金とは異なり、65歳になるまでに申請しなくても65歳以上の支給額に上乗せされる事もありません。このため、制度を活用したい場合は忘れずに59歳9か月の時に届く年金受給請求書(緑色の封筒)の申請を行う必要があります。

 

また、働きながら受給することも可能ですので、一度年金事務所でご確認ください。

私の身近な方にも、申請を行っておらず、67歳の時に申請したものの、年金の時効の5年を経過した60歳~61歳の2年分が時効を迎えていて200万円以上受け取れなかった方がおられました。

但し、給料と年金の合計額によっては支給額が制限される場合がありますのでご注意下さい。支給停止額の計算式を下に添付しておきますので、ご興味のある方は計算してみてください。

老齢厚生年金の計算方法

 

60歳~64歳の方はもちろんですが、時効の過ぎていない65歳~69歳の方で申請を行わず特別支給の老齢厚生年金を受け取っていない方は、早めにお近くの年金事務所に行かれる事をおすすめ致します。

 

また、親御さんに60歳から69歳の方がいらっしゃる方は、是非、年末年始に帰省された際、申請忘れがないか確認されてみてはいかがですか?

 

今年から始めたブログも、たくさんの方にお読み頂き、反響頂く事に嬉しさを感じております。2019年もよりたくさんのお金に関わるブログを発信していきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。

 

お客様からの疑問を中心に、お金に関わるテーマを決めて私個人が感じた事をブログにしています。

お客様からの疑問、調べて欲しい!!のお声をお待ちしております。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。