贈与税はどの程度かかる?

今回は、贈与をされる時に贈与税がどの程度かかるのかを計算してみました。

 

暦年課税による贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価格を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

2015年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特定贈与財産」に区分され、それぞれ国税庁に速算表が掲載されています。

※今回は、定期贈与とみなされず、暦年贈与する場合の金額のみを比較しております。

定期金の贈与とみなされると、贈与の開始時にすべての金額を贈与する意思があったとみなされて一括して贈与額の合計額に対して贈与税がかかってしまいます。

 

・「一般贈与財産」

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与等の「特定贈与財産」に該当しない場合のそれぞれの税率の金額以下で贈与した場合の贈与税の税額を計算してみました。

一般贈与財産時税金額

 

・「特定贈与財産」

祖父から孫への贈与、父から子への贈与等、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与する場合のそれぞれの税率の金額以下で贈与した場合の贈与税の税額を計算してみました。

※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与をうけた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

特定贈与財産時税金

 

父から未成年の子へ2100万円を毎年100万円ずつ21年間贈与した場合、300万円ずつ7年間贈与した場合、700万円ずつ3年間贈与した場合、2100万円を1年間で贈与した場合の税金をそれぞれ計算してみました。

・100万円ずつ21年間贈与した場合

毎年基礎控除額以下となるため、贈与税はかかりません。

・300万円ずつ7年間贈与した場合

(300万円-基礎控除額110万円)×税率10%=19万円

19万円×7年=133万円

・700万円ずつ3年間贈与した場合

(700万円−基礎控除額110万円)×税率30%−控除額65万円=112万円

112万円×3年=336万円

・2100万円を1年間で贈与した場合

(2100万円−基礎控除額110万円)×税率50%−控除額250万円=745万円

となります。

 

次に、祖父から20歳以上の孫へ2100万円を毎年100万円ずつ21年間贈与した場合、300万円ずつ7年間贈与した場合、2100万円を1年間で贈与した場合の税金をそれぞれ計算してみました。

・100万円ずつ21年間贈与した場合

毎年基礎控除額以下となるため、贈与税はかかりません。

・300万円ずつ7年間贈与した場合

(300万円-基礎控除額110万円)×税率10%=19万円

19万円×7年=133万円

・700万円ずつ3年間贈与した場合

(700万円−基礎控除額110万円)×税率20%−控除額30万円=88万円

88万円×3年=264万円

・2100万円を1年間で贈与した場合

(2100万円−基礎控除額110万円)×税率45%−控除額265万円=630.5万円

となります。

 

贈与税の税金がかからないように贈与したい方が多いと思いますが、高齢等で短い期間で贈与する場合、年数に応じてどの程度税金がかかるかご参考になさってください。

 

暦年課税を利用する他にも結婚・子育て資金の一括贈与や教育資金の一括贈与、住宅取得資金の贈与等の非課税制度を利用する方法や、相続対策に保険を利用する方法など様々な方法があります。

欧米にならい、贈与税、相続税が一体化する可能性があるようですので、生前贈与を始めるタイミングや注意点も理解しながら、それぞれの状況に適した対策を行い、賢く税金対策ができるといいですね。

 

 

お客様からの疑問を中心に、お金に関わるテーマを決めて私個人が感じた事をブログにしています。

お客様からの疑問、調べて欲しい!!のお声をお待ちしております。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。