遺族年金はいくらもらえる?
今回は、サラリーマンを前提に厚生年金に加入している方がなくなった場合、遺族がいくら受け取れるのかを計算してみました。
※平成15年4月に計算数値が変わっていますが、計算をわかりやすくするため、平成15年4月以降に働き始めている方を前提に計算しています。
※数値は2020年のものです。
厚生年金に加入しているご主人が亡くなられた時に奥様が35歳、お子様が5歳・3歳の2人、ご主人の年収600万円、奥様の誕生月は6月とします。
遺族厚生年金は、平均標準報酬額×5.481÷1000×300※1×3/4で計算します。
※1 厚生年金加入期間が300か月以上になる場合はその月数、300か月未満の場合は300
年収600万円の場合、平均標準報酬額は600万円÷12か月=50万円となりますので、上記の式に当てはめると、
50万円×5.481÷1000×300×3/4=616,313円となります。
遺族基礎年金は、第2子が18歳到達年度末まで781,700円に子の加算があります。子の加算は第1子が18歳到達年度末まで224,900円、第2子が18歳到達年度末まで224,900円がそれぞれ加算されます。
子が18歳到達翌年度以降は、奥様が40歳以降であれば65歳まで中高齢寡婦加算が586,300円もらえます。
つまり、表のようになります。
毎月約10~15万円が遺族年金として受け取れ、65歳までに
(616,613+781,700+224,900+224,900)×13年+(616,613+781,700+224,900)×2年+(616,613+586,300)×15年=45,315,590円受け取れます。
お子様が5歳・3歳・1歳の3人の場合も計算してみました。
遺族厚生年金は変わりません。
遺族基礎年金は、第3子が18歳到達年度末まで781,700円に子の加算があります。子の加算は第1子が18歳到達年度末まで224,900円、第2子が18歳到達年度末まで224,900円、第3子は第1子が18歳到達年度までは75,000円、以降18歳到達年度末までは224,900円がそれぞれ加算されます。
子が18歳到達翌年度以降は、奥様が40歳以降であれば65歳まで中高齢寡婦加算が586,300円もらえます。
つまり、表のようになります。
毎月約10~16万円が遺族年金として受け取れ、65歳までに
(616,613+781,700+224,900+224,900+75,000)×13年+(616,613+781,700+224,900+224,900)×2年+(616,613+781,700+224,900)×2年+(616,613+586,300)×13年=47,580,990円受け取れます。
どちらの場合も65歳以上は、遺族厚生年金に加えて奥様の老齢基礎年金が受け取れます。
この年金と生涯の生活費やお子様の教育費、奥様の収入や働ける期間、その他収支を計算し、ライフスタイルの変化に合わせて、万が一のときに家族を守るための保険金が不十分ではないか、必要以上に大きな保険に入って無駄な保険料を払い続けていないかをご確認なさってください。
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