主婦が投資で利益を出すと扶養から外れる?

最近は主婦の方も投資をされている方が増えてきています。

今回は、主婦の方が投資で利益を出した場合、扶養から外れるのか、扶養のまま利益を出す方法はないのかを調べてみました。

 

扶養という言葉を聞くと、103万円という金額をイメージされる方が多いと思いますが、38万円(2020年以降は48万円)以上の利益が出ると利益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかり税制上の扶養から外れます。また、130万円を超えると社会保険の扶養からも外れてしまいます。

 

扶養から外れずに投資で利益を出す方法を調べてみました。

株や投資には、特定口座の源泉徴収あり口座と源泉徴収なし口座、一般口座があります。

源泉徴収なし口座と一般口座は確定申告が必要になりますが、源泉徴収あり口座は証券会社が利益から税金を引いた(源泉徴収された)金額が手元に残るため、確定申告の必要がありません。

この源泉徴収あり口座は、自分で確定申告する必要がないため、給与等の収入と一緒にされる事はなく、扶養から外れる事はありません。

銀行の定期預金で貯めた預金の利息が多くても、扶養から外れる心配はしないですよね?

極端な話をすると、投資で1,000万円の利益が出ても、源泉徴収あり口座を利用していれば、扶養から外れる事はありません。

 

その他に、NISA口座を利用する方法もあります。

NISA口座では、売却益や配当金が非課税になります。

例外的に外国株の配当金には現地分の税金がかかり、為替差益による利益には確定申告が必要になります。NISA口座以外で外国株の利益が出た場合の税金は、現地分に加えて日本での20.315%の課税と二重で課税されますが、NISA口座を利用する事で日本の税金が非課税となります。

 

源泉徴収あり口座を選んだ場合で年間の利益が20万円未満の場合は、本来申告が必要なく税金が引かれないため、源泉徴収される事がデメリットにもなりますし、NISA口座では損失が出ても損益通算できない事がデメリットになります。

それぞれの口座の特徴を知り、主婦の方も扶養の範囲を気にせず、将来のための資産運用をされてはいかがでしょうか。

 

投資を自分で行うのが不安な方は、万が一のときの保障もしっかり確保しながら、将来の資産形成に役立つ生命保険を取り扱っている保険もありますので、利用されてもいいかもしれませんね。

 

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